協議離婚の段階で後々の金銭トラブルを避ける

離婚を決意し相手との離婚が成立しても、後の生活には不安も絶えないことと思います。特に女性であれば子供の養育費などに不安を抱える方が多いようです。
しかし、養育費の支払いは原則として長期に渡る月払いとして約束されることが普通です。そこで問題となるのが、相手からの養育費の支払が滞るかもしれないといいう事です。もちろん支払いがされない場合には、支払う側に催促により支払わせる事ができますが、それでも支払ってもらえない場合があります。
そのような事態を避けるためにも、離婚の段階で金銭の約束に関することは口頭の約束ではなく離婚協議書などの書面できちんと処理しておくべきです。調停・審判・裁判・和解離婚などで養育費の取り決めをきちんとしておく事で、後々のトラブルを避ける事にも繋がります。

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