離婚には裁判に認められた理由が必要

裁判離婚になると法律で認められた理由が必要になります。
「もう一緒にいられない。離婚する!」という風に思ったことのない夫婦の人の方が少ないのではないのでしょうか?
夫婦がお互いに「離婚したい」と思っている場合は、その理由が顔を見るのもイヤ、なんとなく考えが合わないなと、曖昧な理由からでも離婚に向けて進んでいきます。
しかし、一方が離婚したくないと思っている場合は厄介です。
離婚を申し出ても同意が得られなかったり、話し合いがつかなかったりで調停不成立になります。
裁判になった場合は法律で認められた五つの離婚原因のうち、一つ以上認められないと離婚はできません。
民法770条には裁判上の離婚の原因が載ってます。
1,配偶者に不貞な行為があったとき。
2,配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3,配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4,配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき。
5,その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき。
と定められています。
あなたの「離婚したい!」理由はこのなかにありますか?
過去の判例を調べてみるのもいいかもしれませんが、簡単な相談からでもしてみませんか?
久留米の探偵「西日本リサーチ」が力になります。

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