不貞行為があれば即別れられるかというとそうでもありません。
裁判所は一切の事情を考慮して離婚の継続を相当とするときは、
離婚を認めないことも出来るのです。
○一回限りの浮気
裁判に不貞行為として現れたものは継続的なものがほとんどです。
一回限りの浮気や酔余などの偶発的な不貞は、
本人の反省次第で離婚原因とならない公算があります。
○いったん許したもの
裁判には宥恕(許すこと)したあと、そのことを理由に
離婚を請求することはできないとされていました。
現在はそのような定めはありません。
したがって一旦許したからといって、
直ちに離婚が出来なくなるわけではありません。
他の事情と相まって、「離婚継続相当」となるかどうかの
資料となるにとどまるのです。
○反省悔悟等
不貞行為をしたものが、心から反省して関係を清算し
復縁を希望している場合は、請求が認められないこともあります。
しかし、その反省悔悟は将来の円滑な婚姻関係の回復が
期待できる程度の真摯なものでなければなりません。
○浮気の証明
メールや日記などから不貞が確認されることはよくあります。
無断外泊や理由のはっきりしない深夜帰宅などがそれです。
裁判にいたる事が想定される時はもっと
はっきりさせておく必要があり、
信頼できる探偵社に依頼して調査することをお勧めします。
浮気調査・不倫調査は
久留米の探偵社 西日本リサーチ㈱にご相談下さい。