浮気・不倫に関する慰謝料の時効

慰謝料が請求できなかったケースとして、時効の完成というものがあります。

未解決事件の捜査を題材とした刑事ドラマなどで、よく耳にする言葉ですので、ご存知だと思います。

☆浮気・不倫にかかる慰謝料請求の時効は

●配偶者の不貞行為及び浮気・不倫相手を知った時から3年間(消滅時効)

●浮気不倫関係が始まった時から20年間

いずれか短いほうで完成すると法律で定められています。

☆慰謝料の種類は3つ

●不貞行為それ自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料(事実を知った時からカウント)

●不貞行為により、婚姻関係が破綻したことから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料(婚姻関係が破綻した時からカウント)

●不貞行為により夫婦が離婚することから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料(夫婦が離婚した時からカウント)

☆時効を止める方法

●裁判をおこす(裁判による慰謝料請求をした時点で消滅時効はなくなり、カウントがゼロになる)

●内容証明郵便を送付(時効直前の場合、催告すると6ヶ月間は阻止できる。その後、6ヶ月以内に裁判を起こすと、カウントがゼロになる)

☆時効が過ぎても例外あり

●相手に支払いの意志がある場合(時効後も支払いを受けることに関しては法的な問題なし)

●相手が時効を知らなかった場合(相手が支払いを認めた後で、時効後であるとの主張はできない)

是非、参考にされてください。

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