久留米にて探偵業務を営む「西日本リサーチ」浮気調査探偵の松本です
私達探偵は、日常より法律とは密接なかかわりを持ち、探偵業務を営んで居ます。
「探偵業務に関する法律」
つまり、探偵業務を営んでいく上で必要不可欠となる法律についてご説明いたします。
「探偵業の業務適正化に関する法律」
2006年5月25日に衆議院可決、同6月2日に参議院も可決して成立、同月8日に公布され、2007年6月1日に施行された、「探偵業の業務適正化に関する法律」は勿論、私達の身近な問題としてかかわりがあります。
また、探偵業務で密接に絡む、「軽犯罪法」や「刑法」があります。
例えば
ご依頼人が「夫」または「妻」の浮気で離婚したいと考えた場合。
民法770条の裁判上の離婚においては特に重要であり、
一項の
「配偶者に不貞な行為があった時」
この条文に関する問題を依頼者は離婚理由として考えられていらっしゃる方が多く。
日常の探偵業務に関しては、不貞の事実を証拠として撮るのが、主な探偵業務となります。
この証拠を取得する業務を行う上で、私達探偵は法律すれすれの業務を行っているわけです。
尾行によって、対象者に恐怖を与えてしまうと、
「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」として
軽犯罪法「第1条第28号」が適用になります。
また、カメラで証拠を撮る際に、勝手に敷地に入ったりすると、同じく不法侵入。住居家宅侵入罪(刑法130条)など、意識していないと悪気が無くても法をおかしてしまう可能性があります。
このように探偵業務を行う中、法律についてそれなりの知識が無く、探偵業務を行っている調査会社が多く存在いたします。