離婚原因(久留米 探偵)

暴行・虐待の程度により「離婚を継続し難い重大な事由」として、離婚原因になります。

もちろん、ささいな夫婦喧嘩における暴行等は、

それだけでは離婚原因になるものではありません。

離婚が認められるためには、その暴行・虐待が社会常識から見て、

とうてい我慢できない程度のものであって、配偶者に婚姻生活を継続させることが

不可能であり、そのために既に婚姻関係が破綻していることが必要です。

西日本リサーチ株式会社 久留米支店
TEL 0120-252-444

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