暴行・虐待の程度により「離婚を継続し難い重大な事由」として、離婚原因になります。
もちろん、ささいな夫婦喧嘩における暴行等は、
それだけでは離婚原因になるものではありません。
離婚が認められるためには、その暴行・虐待が社会常識から見て、
とうてい我慢できない程度のものであって、配偶者に婚姻生活を継続させることが
不可能であり、そのために既に婚姻関係が破綻していることが必要です。
西日本リサーチ株式会社 久留米支店
TEL 0120-252-444
暴行・虐待の程度により「離婚を継続し難い重大な事由」として、離婚原因になります。
もちろん、ささいな夫婦喧嘩における暴行等は、
それだけでは離婚原因になるものではありません。
離婚が認められるためには、その暴行・虐待が社会常識から見て、
とうてい我慢できない程度のものであって、配偶者に婚姻生活を継続させることが
不可能であり、そのために既に婚姻関係が破綻していることが必要です。
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