親権者を決めなければ離婚届は受けつけられません。
未成年(20歳未満)の子供がいる場合は、協議離婚するに際しては
夫婦の協議で、どちらか一方を親権者と定めて離婚届に記載しなければなりません。
親権者の記載がない離婚とどけは受理されません。
親権者に付いて協議がまとまらない場合は、結局離婚自体がまとまらないので
調停離婚の申し立てをし、その中で親権者について決めて行く事になります。
裁判離婚の場合には、離婚を認める判決にあわせて、裁判所が親権者を決定します。
なお、妊娠中に離婚した場合には、母が単独で生まれた子供の親権者になります。
ただし、出生後父母の協議で父を親権者を定めることもできます。
西日本リサーチ株式会社 久留米支店
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