附 則 (施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
(検討)
第三条この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。
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差別に繋がる、出生地・出生に関する事。
預貯金残高、ローン残高などの財産に関する事。
盗聴、盗撮など違法行為に関する事(盗聴発見、盗撮発見調査は可能です)
工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。
(一社)日本調査業協会 定款第一条 暴力団排除宣言
久留米の探偵社、西日本リサーチの加盟する「一般社団法人日本調査業協会」は、定款第一条(目的)の設立趣旨に基づき自覚と誇りを持ち、適正な業務の提供に努めると共に調査業に対する社会的信頼を高める為、警察機関と連携して、暴力団及 び反社会的勢力を排除します
- 私達は暴力団等反社会的勢力とは、一切の関係を遮断いたします。
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