久留米探偵と現行犯逮捕

今日は事務所の大掃除をしました。
やはり現場が多く、立ち寄るだけに終わってしまう事務所ですが日頃の感謝を込めて掃除しましたよ。
依頼者様にもきれいなオフィスに訪れてほしいですね。

さて、現場が多いと社長とじっくり話をする機会も少ないのですが、今日はいろんな話をすることができました。

その話の中で驚いたことが…
皆さん現行犯逮捕って知っていますか?

そう、今まさに罪を犯している人や明らかに犯してばかりの人を捕まえることです。
そのことは私も知っていましたが、これって警察官だけでなく、一般の人でもできるそうです。
正しくは「私人逮捕」と言うそうで老若男女問わず条件が揃えば誰しも行えるそうです。
ちなみに、非番の警察官も一般の人にあたり、この時に逮捕すれば「私人逮捕」にあたるとのことです。
ちょっと長くなりますが…

“現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても、行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。

私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。

なお、警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。

逮捕後の手続編集

私人が逮捕を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員(司法警察員と司法巡査)に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。

なお、司法巡査(警察官だと概ね巡査・巡査長)が私人から犯人の引き渡しを受けた場合は、司法警察員(警察官だと概ね巡査部長以上)に引致しなければならない(刑事訴訟法215条1項)。また、司法巡査は、逮捕した私人から、その者の氏名・住居、逮捕事由などを聞き取らなければならず、必要があれば、逮捕した者に警察署等官公署への同行を求めることができる(刑事訴訟法215条2項)。”

「Wikipedia」より引用

まあ、あまり経験することはないでしょうが何でも知っていれば、いざという時応用が効きますね。

ちなみに、弊社の社長は「私人逮捕」経験済みだそうです。

さらに驚きました(゜ロ゜;ノ)ノ

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