養育費の支払いが滞っている場合の対処方法として「強制執行」の制度があります。
これは裁判所が相手方(債務者)の預貯金や不動産、サラリーマンであれば給与、退職金、ボーナスなどの財産を差し押さえ、支払いを受ける権利のある人(債権者)はそこから取り立てができる制度です。
債務者の給与の差し押さえの範囲は、一般の債務では4分の1までですが、子供の養育費や婚姻費用などについては2分の1まで差し押さえられます。
強制執行は調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚のほか協議離婚の場合でも養育費の支払いについて、執行認諾文言付公正証書を作成していれば申し立てができます。
ただ、相手に財産がなければ強制執行は行えません。強制執行を申し立てる場合は、まず相手にどのような財産があるのか調べる必要があります。申し立ては相手方の住所地を管轄する地方裁判所におこないます。
養育費や婚姻費用の強制執行では、一度申し立てれば未払い分だけでなく、将来支払われる分についても差し押さえができます。
取り決めで決めたものを受けとるのは当然の権利です。支払いが滞ってもあきらめずに解決していきましょう。
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